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- 法人保険の税務上の取り扱い
「法人保険の基礎知識」と「法人保険の種類」については各ページにてご説明しましたが、法人保険の税務上の取り扱いはどのようになっているのでしょうか? こちらでは、法人保険の税法上の取り扱い事例についてご紹介します。
※下記保険料例は当社引受保険会社である東京海上日動あんしん生命保険の保険商品の保険料です。
あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
| 99歳満了定期保険 (定期保険「無配当」) |
全期払の場合 *平成21年8月現在の税制による ご契約形態
ご契約例
長期平準定期保険に該当する場合
※『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。 ※保険金・解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、受け取った金額との差額は雑収入または雑損失として処理してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます)。 |
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あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
| 65歳満了定期保険 (定期保険「無配当」) |
全期払の場合 *平成21年8月現在の税制による ご契約形態
ご契約例
長期平準定期保険に該当しない場合保険料は全額損金算入できます。 (法人税基本通達9-3-5)
※『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。 ※ 保険金・解約返戻金を受け取ったときは全額を雑収入として益金に算入してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます)。 |
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あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
| 長割り終身 (5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険) |
全期払の場合 *平成21年8月現在の税制による ご契約形態
ご契約例
配当積立額について通知を受けたときは、主契約保険料を全額資産計上(保険料積立金)しておりますので、この保険料積立金(資産計上額)から通知を受けた当期配当金の額を控除することができます(法人税基本通達9-3-8から類推)。 当期配当金の利息につきましては、通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することとなります(法人税基本通達9-3-8(注)2)。 ※ 保険金・解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、受け取った金額との差額は雑収入または雑損失と して処理してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算 入できます)。 |
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あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
| 5年ごと 利差配当養老保険 |
全期払の場合 *平成21年8月現在の税制による ご契約形態
保険金受取人
ご契約例(お1人あたり)
保険料は1/2損金、1/2資産計上です。 (法人税基本通達9-3-4) ※配当金とすでに積み立てられた配当金に対する利息を、雑収入として配当の通知を受けた事業年度の益金に算入します。(法人税基本通達9-3-8) ※『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。 |
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あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/houjin/goods_employee/sou/index.html
| 総合福祉団体定期保険 |
全期払の場合 *平成21年8月現在の税制による ご契約形態
※高度障害保険金の受取人は、被保険者ご本人または死亡保険金受取人
保険料は全額損金算入できます。 (法人税基本通達9-3-5) ※ ご加入の仕方によっては加入者(被保険者)に対する給与となることがありますのでご注意ください。 ※『一括払』の場合など、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。 ※保険金を受け取ったときは全額を雑収入として益金に算入してください。受け取った保険金を財源の一部として弔慰金や死亡退職金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます。 ※ 配当金を受け取ったときは、全額を雑収入として益金に算入してください。 |
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法人保険に関する税法上の取り扱いについて、無料相談お受けします。
※本記載は、平成21年8月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しております。税務上の取扱いが税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱い基準等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
【募資1102-KF08-H0415(2011.2.21)】
2010.11.02改定


















