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法人保険の税務上の取り扱い

法人保険にはどんな種類がある……?

法人保険の基礎知識」と「法人保険の種類」については各ページにてご説明しましたが、法人保険の税務上の取り扱いはどのようになっているのでしょうか? こちらでは、法人保険の税法上の取り扱い事例についてご紹介します。


※下記保険料例は当社引受保険会社である東京海上日動あんしん生命保険の保険商品の保険料です。

役員退職金対策事例

※商品の仕組み・特長等の詳細については、下記リンク先あんしん生命ホームページを参照ください。
あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
99歳満了定期保険
(定期保険「無配当」)

全期払の場合

*平成21年8月現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例
ご契約年齢 40歳 男性
保険金額 2億円
保険期間 99歳まで
保険料払込期間 99歳まで
月払保険料
(口座振替扱)
316,200円
長期平準定期保険に該当する場合
保険期間の開始の時から当該保険期間の60%に相当する期間
<=前払期間>(注1)
保険料の1/2を前払保険料として資産に計上し、残りの1/2を損金に算入。
前払期間を経過した残り40%に相当する期間 保険料の全額を損金算入するとともに、前払期間で資産計上した前払保険料等の累積額を残りの期間の経過に応じ均等に取り崩して損金算入。
(注1)

前払期間に1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てた期間を前払期間といたします。

[平成8年7月4日付 課法2-3(例規)]

『長期平準定期保険』とは・・・
保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳をこえ、かつ、加入時の被保険者の年齢に保険期間(年数)の2倍を加えた数が105をこえる定期保険のことをいいます。(注2)
(注2)
「加入時の被保険者の年齢」とは、保険証券に記載の契約年齢をいい、「保険期間満了時の被保険者年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいいます。

※『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。

※保険金・解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、受け取った金額との差額は雑収入または雑損失として処理してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます)。

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事業保障対策事例

※商品の仕組み・特長等の詳細については、下記リンク先あんしん生命ホームページを参照ください。
あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
65歳満了定期保険
(定期保険「無配当」)

全期払の場合

*平成21年8月現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例
ご契約年齢 40歳 男性
保険金額 2億円
保険期間 65歳まで
保険料払込期間 65歳まで
月払保険料 (口座振替扱) 97,800円
長期平準定期保険に該当しない場合

保険料は全額損金算入できます。

(法人税基本通達9-3-5)

 

『長期平準定期保険』とは・・・
保険期間満了時の被保険者の年齢が70歳をこえ、かつ、加入時の被保険者の年齢に保険期間(年数)の2倍を加えた数が105をこえる定期保険のことをいいます。(注1)
(注1)
「加入時の被保険者の年齢」とは、保険証券に記載の契約年齢をいい、「保険期間満了時の被保険者年齢」とは、契約年齢に保険期間の年数を加えた数に相当する年齢をいいます。

※『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。

※ 保険金・解約返戻金を受け取ったときは全額を雑収入として益金に算入してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます)。

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事業承継対策事例

※商品の仕組み・特長等の詳細については、下記リンク先あんしん生命ホームページを参照ください。
あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
長割り終身
(5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険)

全期払の場合

*平成21年8月現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 経営者・役員
死亡保険金受取人 法人
ご契約例
ご契約年齢 40歳 男性
保険金額 1億円
保険期間 終身
保険料払込期間 65歳まで
月払保険料 (口座振替扱) 235,900円
低解約返戻金期間 契約日から保険料払込期間が満了する日の24時まで
低解約返戻金割合 70%

 

配当積立額について通知を受けたときは、主契約保険料を全額資産計上(保険料積立金)しておりますので、この保険料積立金(資産計上額)から通知を受けた当期配当金の額を控除することができます(法人税基本通達9-3-8から類推)。 当期配当金の利息につきましては、通知を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入することとなります(法人税基本通達9-3-8(注)2)。

※ 保険金・解約返戻金を受け取ったときは資産計上額を取り崩し、受け取った金額との差額は雑収入または雑損失と して処理してください(受け取った保険金・解約返戻金を財源の一部として退職金・弔慰金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算 入できます)。

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退職金対策事例

※商品の仕組み・特長等の詳細については、下記リンク先あんしん生命ホームページを参照ください。
あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/
5年ごと
利差配当養老保険

全期払の場合

*平成21年8月現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員の全員
保険金受取人
死亡保険金 役員・従業員の遺族
満期保険金 法人
ご契約例(お1人あたり)
ご契約年齢 40歳 男性
保険金額 1,000万円
保険期間 60歳まで
保険料払込期間 60歳まで
月払保険料 (口座振替扱) 42,150円

保険料は1/2損金、1/2資産計上です。

(法人税基本通達9-3-4)

※配当金とすでに積み立てられた配当金に対する利息を、雑収入として配当の通知を受けた事業年度の益金に算入します。(法人税基本通達9-3-8)

※『一時払』や、保険料の払込期間が保険期間より短い『短期払』の場合、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。

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弔慰金の準備事例

※商品の仕組み・特長等の詳細については、下記リンク先あんしん生命ホームページを参照ください。
あんしん生命ホームページリンク先:http://www.tmn-anshin.co.jp/houjin/goods_employee/sou/index.html
総合福祉団体定期保険

全期払の場合

*平成21年8月現在の税制による

ご契約形態
ご契約者 法人
被保険者 役員・従業員
死亡保険金受取人 被保険者のご遺族または法人

※高度障害保険金の受取人は、被保険者ご本人または死亡保険金受取人

 

保険料は全額損金算入できます。

(法人税基本通達9-3-5)

※ ご加入の仕方によっては加入者(被保険者)に対する給与となることがありますのでご注意ください。
(所得税基本通達36-31の2)

※『一括払』の場合など、経理処理の方法が記載の例とは異なりますのでご注意ください。

※保険金を受け取ったときは全額を雑収入として益金に算入してください。受け取った保険金を財源の一部として弔慰金や死亡退職金等を支払った場合、その金額が不相当に高額でない限り全額を損金算入できます。

※ 配当金を受け取ったときは、全額を雑収入として益金に算入してください。


※本記載は、平成21年8月現在の税制に基づく一般的な取扱いについて記載しております。税務上の取扱いが税制改正などで変更となることがありますので、ご注意ください。また、個別の取扱い基準等につきましては、所轄の税務署等にご相談ください。



【募資1102-KF08-H0415(2011.2.21)】
2010.11.02改定

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