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中小企業の経営者様や、これから会社設立を目指す方からのご質問に、募集代理店サンクリエイトがお答えします。
こちらで疑問が解決しない場合は、当サイトの無料相談フォームよりお問い合わせください。
近いうちに会社を興すことを考えていますが、社員数は自分と妻の2名になる予定です。
その場合でも生命保険の法人契約は可能なのでしょうか?
法人契約は可能です。
たとえ社長1人の会社であっても法人契約はできますので、ご安心ください。
法人契約にした場合の受取人は誰になるのでしょうか?
受取人に関しては、個人でも法人でも問題ありません。
ただし、受取人によって保険料を損金算入できるかどうかが変わってきますので、ご注意ください。
従業員の退職金を準備するために保険への加入を考えているのですが、「養老保険」と「長期平準定期保険」では、どちらがいいのでしょうか?
「5年ごと利差配当付養老保険」は役員・従業員の万一の場合を保障しながら、会社の資金づくりが計画的にできるプランです。一方、「長期平準定期保険」は経営者の責任を長期にわたり守る保険で、退職金に役立てることもできます。ニーズに合った商品をお選びください。
法人の生命保険は個人のものと比べて種類に制限があるのでしょうか?
いいえ、制限などはありません。
ただし、保険のご契約形態や保険の種類などによって経理処理が異なりますので、その点は注意が必要です。
社長が替わったのですが、生命保険の被保険者が前社長、受取人が会社のままになっています。この場合でも、保険金の受取は会社になるのでしょうか?
現在の名義を前社長にするか、解約しましょう。
保険の名義を法人から個人に変更し退職金の扱いにした場合、損金となりますのでご注意ください。
会社設立前に個人で加入していた生命保険を、被保険者や受取人を変更せず支払いだけ会社が行うことに変更できますか?
はい、被保険者や受取人は変更せずに、個人の生命保険を法人の生命保険にすることは可能です。
ただし、解約返戻金がある保険ですと、解約返戻金は会社に譲渡することになります。
経理処理なども考慮して変更してください。
<税制>
本記載は、平成21年8月現在の税制に基づく一般的な取扱について記載しています。税務上の取扱が税制改正などで変更となることがありますので、ご注意下さい。また個別の取扱等につきましては、所轄の税務署等にご相談下さい。
【募資1102-KF08-H0415(2011.2.21)】










