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- 効率的な役員退職金・積み立てに関して
以下の記載は、2010年7月現在の税制に基づく一般的な取り扱いについて記載しています。税務上の取り扱いが税制改正などで変更となる事がありますのでご注意ください。
また、個別の取り扱いなどにつきましては、所轄の税務署等にご相談ください。
わが国の所得にかかる税金は超過累進課税
⇒所得が多いと一律税率が上がるのではなく一定の金額を超過した分にだけ高い税率がかかる仕組みです。
所得が4,000万円から5000万円へと、1,000万円増えても、手取りが500万円しか増えない!

会社として、1,000万円のコストをかけた役員報酬のアップが、実際受け取る人には500万円の効果しかない・・・となると、効率を考えると非常に厳しい状況と言わざるをえません。では、高い税率を課せられる部分についてうまく分離・分散させる事が出来ればベストではありますが、実際には所得税については複数からの収入も、一本化されて課税されるので、頭が痛い話です。
しかし、こんな方法もあります。
【退職金の優遇税制その1】
●「退職金」は毎年の所得 (役員報酬)と分散できます。(所得税法第21条1項他)
いやいや、それじゃぁ結局退職金で、莫大な金額を納税しなくちゃならないじゃないか…。
そんなお声が聞こえてきそうですが、日本の税制は永年にわたり、事業の育成・経済の発展に貢献した勤労者に対してとても寛大な制度を用意しています。
それが、
【退職金の優遇税制その2】
●「退職所得控除」です。(所得税法第30条3項他)
勤続年数
退職所得控除額
20年以下
40万円×勤続年数 (80万円未満の場合は80万円)
20年超
800万円(=40万円×20年)+70万円×(勤続年数-20年)

具体的な数字を見てみましょう。
例えば、勤続30年の経営者が1億円の生存退職金を支給されたとします。
上の表に当てはめると、20年超のケースに該当します。
その場合の退職所得控除は、
800万円+70万円×(30年-20年)=1,500万円
つまり、退職所得の内1,500万円分については非課税でお受け取りいただける事になります。当然退職金がこの金額に満たない場合は、税金はかからない、という事になります。
いやいや、1億円のうち、1,500万円の控除なんて焼け石に水だよ・・・
そうお考えになる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、まだまだあるんです。
【退職金の優遇税制その3】
●1/2課税(所得税法第30条2項他)
ちょっとすごいと思いませんか?
先の例で行きますと、1億円から非課税となる1,500万円を差し引くと、
8,500万円となります。
さらに、その8,500万円×1/2=4,250万円が課税対象額です。
支給額1億円のうち、5,750万円については非課税で受け取る事ができるという結果になるんです。
さて、夢のようなお話から一転して、現実のお話しに戻りましょう。
その退職金をどのようにして準備するかです。
いざ、退職・・・という時にない袖は振れない・・・なんて事になったら何ともさびしい話です。
一方、その積立方法としては一度インターネットでお調べいただくといいかと思いますが、決定的なものがあまりない事がわかります。例えば、社内積立はその積立そのものに法人税の課税がかかりますので、あまり現実的ではなさそうです。また、中退共(中小企業退職共済)については、役員は対象外となるので、一般社員向けと考えられます。
●小規模企業共済
この共済により、一定条件を満たした場合の退職受取金は、退職所得とすることができます。
これは、掛金を企業ではなく、役員個人が支払う事となりますが、その掛金相当額は全額所得控除となります。
●生命保険
中小企業の退職金積み立てに際して、比較的良く活用されるのが生命保険です。
ここに、生命保険の機能を少しまとめさせていただきます。

生命保険は、契約の形態や保険種類などにより、保険料の経理処理も様々です。
お客様のご要望に即した設計が出来るのか、そうでないのか、
よろしければ一度ご相談を賜ればと思います。
ご相談に関しては、じっくりご検討いただくため、無料とさせていただいております。
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